法改正

今年の6月に法改正が行われた育児休業制度、どう変わったか
皆さん知っていますか?

何がどう変わったのか分からない人のために少し語らせて
下さい。


とゆうのも、これは厚生労働省がもっと男性に育児に参加
して欲しいとゆう想いから改正された制度なわけでして、
最近では、よく「イクメン」なんて言葉が流行っていますよね。

まぁ僕もイクメンなわけですが(笑)


育児休業制度は1991年に育児、介護休業法という法律によって
できたもので、簡単にいえば、育児のために会社を休んでも
国が支援しますよ、っていうものなんですよ。

これは法律で定められた労働者の権利なので、会社にそういった
制度がなくても、国の法律を使って休むことができるんですよ。

今までは奥さんが専業主婦だった場合はなかなか育児休業
取得できなかったんですが、今は子供が生まれてから最大
1年間、会社を休み、お金を受け取ることが可能になりました。


その給付金の額なんですが、大体給料の半分程度です、
月々30万円の収入の人だったらおおよそ15万円ほど支給されます。
ただ、月収によってとんでもなくもらってしまう人がいては不公平
なので、最大でも20万4750円となっています。

それからこの制度が適用されるのは会社の雇用保険に入っている方のみ
なので気をつけて下さい、個人事業主なんかはもらえないってゆうこと
ですね。

それではこの辺で。



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